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別居していても妻が扶養に入ることはできますか?

つまり、別居していても夫から生活費をもらっていない場合は、「同一生計」とみなされず、妻が扶養に入れないこともあります。 ただし子どもに関しては、離婚していない場合は父母共に扶養義務があり、例え別居していても夫の扶養に入ることができると考えられます。 一方で厚生年金は、形式上で判断されることが多いです。 たとえば健康保険組合の基準で被扶養者に認定された場合は、厚生年金の基準をクリアしてなくても、あわせて扶養に入ることができるケースもあります。 社会保険の 「130万円の壁」 とあわせて、 「103万円の壁」 を耳にしたことはありませんか? 実はこれが、 所得税がかかるかどうかの分かれ目なんです。

扶養とは何ですか?

そもそも扶養とは、 自身の稼ぎで生計を立てることが出来ない家族や親族に対して経済的な援助を行うこと を指します。 扶養している方を「扶養者」、扶養されている方を「被扶養者」と呼びます。 また、扶養には所得税上の扶養と社会保険 (健康保険)状の扶養の2種類あります。 被扶養者の方の条件によっては社会保険上の扶養には入れるものの、所得税上の扶養には入れないという場合もあります。 所得税における扶養に入っていると扶養控除として扶養親族の数に応じて一定額が所得税から控除されます。 また、社会保険上の扶養に入っていると例えば配偶者の扶養になっている場合個別に健康保険料を払わなくて良いというメリットがあります。

妻が夫の扶養から外れた場合、どうすればよいですか?

別居によって妻が夫の扶養から外れた場合、妻は独立して国民健康保険や会社の社会保険に加入して、子どもを自分の保険に入れることも可能です。 次に、扶養による税金の控除の適用要件を確認しましょう。 被扶養者は、扶養者の6親等以内の血族または3親等以内の姻族である必要があります。 具体的には、配偶者や子ども、親や兄弟姉妹などが被扶養者になる可能性があります。 扶養控除を受けるためには、納税者と被扶養者の家計が1つである必要があります。 所得税の控除を受けるためには、被扶養者の年齢が16歳以上であることが必要です。 ただし住民税については、16歳未満でも控除されます。 扶養控除が適用されるためには、被扶養者が給与所得者である場合は給与収入が年間103万円以下である必要があります。

世帯分離したら親を扶養に入れることはできますか?

まず、 世帯分離をしても所得税上の扶養から外れることはなく、親を扶養に入れることは可能 となっています。 というのも、そもそも「世帯」を管轄している住民基本台帳法と所得税を管轄している所得税法がそもそも別の法律であることや、税法上の扶養の条件としては生活費や療養費等の送金が行われているなどの「生計を一にしている」ことが重要視されているからです。 他にも所得税上の控除をしてもらうには以下の条件を満たすことが必要です。 以上より、生活費の送金などが認められれば別居の親でも扶養していることが認められるので、老人扶養親族の控除として48万円の控除をしてもらうことが可能です。

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